解決事例SOLUTION CASE

熊本の弁護士法人アステル法律事務所|解決事例1 CASE01 選択した手続き / 自己破産

家族が後継者として設立した
新会社に事業譲渡した事案

事案の概要

  • 飲食業を営む法人
  • 従業員の雇用継続の必要性が高い。
  • 代表者及び後継者が事業継続を希望した。

解決のポイント

  • 飲食店事業を適正価格で別法人へ譲渡。
  • 事業譲渡代金を原資として破産手続を申立て。
  • 決算書上の簿価額や相続税法の財産評価基本通達の定めを参照し、什器備品については別途査定書も取得して、事業譲渡の適正価格を設定。
  • 事業譲渡しないまま廃業する場合の費用見積もりも取得。
  • 単純廃業と事業譲渡した場合の比較資料を基に、破産管財人に丁寧に説明。

処理結果

  • 破産申し立て後、破産管財人から適正な事業譲渡であったことについて理解を得られた。
  • 無事に従業員の雇用を維持し、事業も後継者にて継続しつつ、破産手続が終了。

弁護士からのコメント

破産申立前に行った事業譲渡の適法性について資料を十分準備した上、廃業した方がかえって多額の支出を要する結果になることについて破産管財人に丁寧に説明し、適正な内容での事業譲渡であったことについて理解を得ることができました。その結果、無事に従業員の雇用を維持し、事業も後継者に名乗りでた家族にて継続しつつ、破産手続を終えることができました。

熊本の弁護士法人アステル法律事務所|解決事例1 CASE02 選択した手続き / 自己破産

個人事業主について
申立前の適切な処理により
同時廃止で終了した事案

事案の概要

  • 飲食業を営む個人事業主
  • 弁護士の指導のもと、破産申立前に営業を廃止。
  • 事業廃止後1か月の間で、リース物件の返還、換価可能な設備や什器備品の売却を進め、店舗を明け渡した。

解決のポイント

  • 早期に破産申し立てを決断した。
  • 弁護士の指導の下、営業を早期に廃止し、1カ月程度で契約関係の適切な処理を行った。

処理結果

  • 個人事業主の案件ながら、破産管財人を選任しない同時廃止事件として進行(予納金が低額となった)。

弁護士からのコメント

個人事業主の破産事件は破産管財人が選任される管財事件として取り扱われることがほとんどです。しかし、本件は、破産申立の時点で、換価しなければならない財産や整理しなければならない法律関係がなかったことが考慮されたのだと思いますが、破産管財人を選任しない同時廃止事件として進行し、予納金が低額で済み、破産者の経済的更生がスムーズに進みました。