よくあるご質問FAQ

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会社(法人)の債務整理をせずに、放置してはいけませんか?
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適切な手続を取らない限り、債権者や取引先からの請求が止まりませんし、債務が免除されることもありません。特に、代表者等が法人の保証人になっているケースでは、代表者の方の生活等にも悪影響が出る可能性もあります。

場合によっては、現時点での対応は見送らざるを得ないということもあるかもしれませんが、タイミングや方針を考えるためにも、まずは、早期のご相談をお勧めします。

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弁護士に相談・依頼するメリットは何でしょうか?
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ご相談頂いた会社(法人)を再建・清算するために最も適した手続は、専門的知見や経験を有した弁護士でないと判断が困難です。

また、例えばご自身で債務整理を試みたとしても、非常に複雑な手続ですので、債権者からの理解が得られず、かえって状況が悪化することも考えられます。
そのため、専門的知見を有する弁護士にご相談頂くのが望ましいといえます。

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相談を受けた場合、必ず依頼しなければならないのでしょうか?
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いいえ、必ず依頼しなければならないわけではありません。

相談の際に、方針についてのご説明に加え、ご依頼された場合の費用についてもご説明差し上げます。その上で、ご依頼されるかどうかをご判断頂くことになります。

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裁判所を通さず、債権者との任意交渉で法人(会社)の再生・清算を図ることはできますか?
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法人(会社)であっても、いわゆる私的整理により、債権者との交渉で弁済計画を立案し、事業再生・清算を行うことは可能です。
手続にもいくつか種類がありますので、詳細は各記事をご参照ください。

私的整理について

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会社について債務整理をする場合、お世話になった取引先に迷惑を掛けないで済む方法はありますか?
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私的整理であれば、商取引先等の関係者を巻き込まずに、柔軟な再建・清算ができる可能性があります。

一方で、破産手続の場合、全ての債権者を平等に取り扱わなければなりません。一部の債権者にだけ優先的に返済を行ってしまうと偏頗弁済として、事後的に破産管財人弁護士から当該債権者が返金を求められてしまう可能性があります。

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代表者である自分が債務整理を行うと、ブラックリストに載ってしまい、当面新規融資を受けるのが難しくなると聞きました。
できれば早期に事業の再チャレンジをしたいと考えています。何か方法はありますか?
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事案によっては、経営者保証ガイドライン等を利用し、信用情報を毀損せず債務整理することも可能です。
同手続を選択することの可否等の判断のため、詳細な事情をお伺いする必要がございますので、まずはご相談ください。

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代表者である私が債務整理を行う場合、私名義の自宅はどうなりますか?家族の生活もありますし、自宅は保持したいと考えています。
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経営者保証ガイドラインを利用すれば、一定の要件を満たせば、ご自宅を保持できる可能性があります。詳しくは別記事をご参照ください。

私的整理について

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会社(法人)については破産手続を取り、保証人である私(代表者)は私的整理で解決することは可能でしょうか?
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たとえ会社(法人)が破産する場合でも、要件さえ満たせば、代表者の方については経営者保証ガイドラインを利用することも可能です。

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私的整理は、株式会社以外でも可能なのでしょうか?
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手続にもよりますが、株式会社以外の法人(特例有限会社、医療法人、社会福祉法人等)でも利用が可能です。

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私的整理の場合、費用はどのぐらいかかるのでしょうか。
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破産や民事再生と異なり、裁判所に納める予納金は不要になりますので、基本的には弁護士費用のみになります。
詳細は 弁護士費用のページ をご参照ください。

ご相談頂けますと、個別事案に応じた詳細な費用のご説明が可能です。

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私的整理のデメリットはありますか?
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あくまで金融機関等の債権者から協力を得られることが前提の手続ですので、これが得られなければ手続を進めることが出来ません。このような場合、法的手続(破産等)を検討せざるを得なくなる場合があります。

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私的整理を依頼して結果的に頓挫した場合、そのまま破産手続の依頼に移行することはできますか?
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可能です。

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会社(法人)の破産をするに際して、費用はどのぐらいかかるのでしょうか?
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大きく分けると、①弁護士費用と、②裁判所に納める予納金が必要となります。

①は 弁護士費用のページ をご参照ください。
②は、法人の規模や債権者数等によって変わりますが、熊本地方裁判所の法人破産事件の最低予納金額は50万円とされています。

事案によって費用は異なりますので、詳しくはご相談ください。

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会社(法人)が破産する場合、代表者である私も破産申立てをしないといけないのでしょうか?
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会社(法人)と代表者は、法律上別個の主体ですので、会社(法人)が破産するからといって、必ず代表者も破産申立てをしなければならないわけではありません。
しかし、会社(法人)の負債について、代表者が保証人になっている場合、会社(法人)のみが破産すると、保証人は債権者から多額の請求をされることになり、必然的に代表者についても債務整理が必須になる場合が多いです。

もっとも、必ずしも破産という方法ではなく、経営者保証ガイドライン等を利用した私的整理が可能な場合もあります。

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代表者である私について自己破産が避けられない場合、私名義の自宅はどうなるのでしょうか?
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ご自宅が持ち家という場合には、残念ながら、自宅を手放さざるを得ないことが多いと思われます。具体的には、残ローンや会社(法人)の借入金の担保として(根)抵当権が設定されている場合には(根)抵当権の実行又は管財人弁護士による任意売却により換価されることになります。

また、無担保の場合には、管財人弁護士により任意売却され、債権者への配当に回されることが通常です。
しかし、代表者の債務整理について、破産ではなく、経営者保証ガイドラインが活用できる場合、一定の財産は保持することが可能です。
詳しくは別記事をご参照ください。

私的整理について

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会社(法人)の資金繰りが厳しい状況ですが、できれば事業は継続したいと考えています。破産以外にどのような法的手続がありますか?
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法的手続であれば民事再生手続が考えられます。
詳しくは、下記ページをご参照ください。

民事再生について

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会社の民事再生をするに際して、費用はどのぐらいかかるのでしょうか?
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破産と同様、 ①弁護士費用 と②裁判所に納める予納金が必要となります。